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町道を占用する場合または形状を変更する場合には町の許可が必要です。
町道(道路側溝や法面を含む)に工作物、物件または施設を設け、継続して使用する場合には町の許可が必要です。
※条件によって占用料が発生します。
住宅進入路として町道側溝に橋(床版)をかける
法面を埋め立てて住宅の進入路にする。
・道路法39条の8により、道路占用者には占用物件の維持管理義務が生じます。
・占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、またはそのおそれがある場合には、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
・各物件の管理等について定めた法令において定められた維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
・道路法72条の2に基づき、町から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況等について報告を求める可能性があります。また、町が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行う可能性があります。
・町から、道路占用者に対して、占用物件の修繕等を命じる可能性があります。
町道を道路管理者以外が工事する場合は道路法第24条の許可が必要です。
町道の占用とは違って一般の人が自由使用する対象になるものなので、その部分に権利関係は生じません。
※申請について不明な点、詳細については八頭町役場建設課までご相談ください。