ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住民票・戸籍・証明 > ライフステージでさがす > 国外転出者向けマイナンバーカードの利用について

本文

国外転出者向けマイナンバーカードの利用について

ページID:0009331 更新日:2024年5月27日更新 印刷ページ表示

令和6年5月27日から国外転出時にお持ちのマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。また、2015年10月5日以降に国外転出された日本国籍の方も新たにマイナンバーカードの申請・受け取りが可能になります。

※戸籍の附票に記載されている方であって、マイナンバーが付番されている方が対象です。

国外転出時のマイナンバーカード継続利用

国外転出の届出の際に、事前に手続きをすることで国外転出後もお持ちのマイナンバーカードを継続してご利用いただけます。マイナンバーカードをお持ちの方で、国外転出をされる方は、届出の際に必ずマイナンバーカードをご持参ください。

※継続利用の手続きができるのは転出予定日前日までです。お早めの手続きをお願いします。

手続きの詳細については、マイナンバーカードを国外で利用する<外部リンク>(マイナンバーカード総合サイト)をご確認ください。

海外からのマイナンバーカード申請

2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は新規の交付申請が可能です。

手続きの詳細については、国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)<外部リンク>(マイナンバーカード総合サイト)をご確認ください。

その他の手続き

その他、国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更・更新・再交付等の手続きについては、国外転出者向けマイナンバーカードの手続き<外部リンク>(マイナンバーカード総合サイト)をご確認ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?