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令和6年5月27日から国外転出時にお持ちのマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。また、2015年10月5日以降に国外転出された日本国籍の方も新たにマイナンバーカードの申請・受け取りが可能になります。
※戸籍の附票に記載されている方であって、マイナンバーが付番されている方が対象です。
国外転出の届出の際に、事前に手続きをすることで国外転出後もお持ちのマイナンバーカードを継続してご利用いただけます。マイナンバーカードをお持ちの方で、国外転出をされる方は、届出の際に必ずマイナンバーカードをご持参ください。
※継続利用の手続きができるのは転出予定日前日までです。お早めの手続きをお願いします。
手続きの詳細については、マイナンバーカードを国外で利用する<外部リンク>(マイナンバーカード総合サイト)をご確認ください。
2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は新規の交付申請が可能です。
手続きの詳細については、国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)<外部リンク>(マイナンバーカード総合サイト)をご確認ください。
その他、国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更・更新・再交付等の手続きについては、国外転出者向けマイナンバーカードの手続き<外部リンク>(マイナンバーカード総合サイト)をご確認ください。