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令和6年度から高齢者肺炎球菌の定期予防接種対象者が変わります

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0007943 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

定期予防接種対象者が変わります

70歳から100歳までの5歳刻みの方を対象とするのは、国が予防接種法で定めた時限措置(期限が設けられている措置)であり、この措置は令和5年度までとなっています。

令和5年度までの対象者

八頭町に住民票があり、過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌ポリサッカライドワクチン)を接種したことがない方で次のいずれかに該当する方

  1. 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の誕生日が年度内にある方
  2. 60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害者手帳1級程度の障がいを有する方

令和6年度からの対象者

八頭町に住民票があり、過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌ポリサッカライドワクチン)を接種したことがない方で次のいずれかに該当する方

  1. 65歳の方
  2. 60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害者手帳1級程度の障がいを有する方

対象の方は期間内に忘れずに接種しましょう

令和6年度以降は、65歳の方のみが対象となります。65歳の間に高齢者肺炎球菌の予防接種を受けなかった方が、5年後に接種を希望しても、定期予防接種の対象にはなりません。

令和5年度の定期予防接種の対象者で、接種を希望される方は、令和6年3月31日までに忘れずに接種を受けてください。

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