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70歳から100歳までの5歳刻みの方を対象とするのは、国が予防接種法で定めた時限措置(期限が設けられている措置)であり、この措置は令和5年度までとなっています。
八頭町に住民票があり、過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌ポリサッカライドワクチン)を接種したことがない方で次のいずれかに該当する方
八頭町に住民票があり、過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌ポリサッカライドワクチン)を接種したことがない方で次のいずれかに該当する方
令和6年度以降は、65歳の方のみが対象となります。65歳の間に高齢者肺炎球菌の予防接種を受けなかった方が、5年後に接種を希望しても、定期予防接種の対象にはなりません。
令和5年度の定期予防接種の対象者で、接種を希望される方は、令和6年3月31日までに忘れずに接種を受けてください。