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後期高齢者医療

ページID:0001430 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示

窓口のご案内

町民課 電話:0858-76-0205

船岡住民課 電話:0858-72-0044

八東住民課 電話:0858-84-1222


75歳(身体に一定の障がいがある人は65歳)以上の方が診療を受ける際には、後期高齢者医療制度が適用になります。

県内すべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が保険者の役割を果たし、市町村と事務を分担しながら運営を行います。

広域連合の役割

保険料の決定、医療の給付、保険証の交付など
鳥取県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>

市町村の役割

保険料の徴収、申請や届出の受付、保険証の引渡し、制度に関する各種相談などの窓口業務

こんなとき 申請に必要なもの
75歳になったとき 印鑑
一定の障がいのある方が65歳になったとき、または65歳から74歳までの方で一定の障がいのある状態になったとき
  • 保険証
  • 国民年金証書
  • 身体障害者手帳、医師の診断書のいずれかの書類
  • 印鑑
他の市町村から転入したとき
  • 前住所地の市町村が発行した『負担区分等証明書』
  • 後期高齢者医療被保険証
  • 印鑑
生活保護を受け始めたとき
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 保護開始決定通知書
  • 印鑑
転出・転居するとき
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑
氏名が変わったとき
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑
死亡したとき
※被保険者がなくなられたとき、葬祭を行った方に対し2万円の葬祭費が支給されます。
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止決定通知書
  • 後期高齢者医療被保険証
  • 印鑑
交通事故に遭ったとき
※第3者行為傷病届の提出が必要です。
  • 交通事故証明書
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑
後期高齢者医療被保険者証を紛失または汚して使えなくなったとき 印鑑

※医療費が高額となったときには、高額療養費の給付もあります。