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年金は、老後やけがおよび病気で障がいを持ったとき、また一家の働き手を失ったときなどに困らないように、生活の保障をするものです。
年金には、「国民年金」、「厚生年金」、「共済年金」の3つの制度があり、日本国内に住む20歳から60歳のすべての人が加入しなければなりません。そのうち国民年金は、自営業、農業、漁業、学生、アルバイト、無職の人など厚生年金や共済年金に入っていない人の加入が義務付けられています。
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業や自由業とその家族・学生などで厚生年金や共済組合に加入されていない方
日本年金機構鳥取年金事務所が発行した納付書により納めてください。
職場で厚生年金や共済組合などに加入されている方
毎月の給料から差し引かれます。
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
第2号被保険者が加入している厚生年金や共済組合が負担するため、納付の必要はありません。
60歳までに老年基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。
国民年金に加入されている方が納めた保険料は、家族の分も含めた金額が「社会保険料控除」として所得控除の対象となりますので所得税確定申告の際に忘れずに申告してください。
ただし、年末調整で申告済みの方は、確定申告する必要はありません。なお、第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)は、国民年金保険料を納めていませんので所得控除の対象にはなりません。
保険料を納めた期間と申請免除を併せて、10年以上納付期間がある方は、65歳から受給できます。
65歳前から年金を受けたい方は、繰上げ請求の手続きをすると60歳から受けることができます。(この場合年金額が減額されます)
66歳以降に年金を受けたい方は、繰下げ請求をすると年金が増額されます。
60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給されている方は、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金に切り替わります。
寡婦年金・死亡一時金・付加年金
国民年金に加入中に初診日がある病気・けがが原因で障がい者になった時に支給される国民年金の給付です。60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば、加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けられます。ただし、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、または、直近の1年間に保険料の滞納がないことが条件になります。なお、20歳前に初診日がある場合は、20歳に達した日またはその後に障害認定日が到来するときは、その日において障がいがあれば障害基礎年金が支給されます。
(1)国民年金に加入中の人、(2)国民年金に加入していた人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人、(3)老齢基礎年金を受けている人や受給資格期間を満たしている人、が死亡した場合に、遺族に支払われる国民年金の給付です。受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていたその人の子(18歳の誕生日の属する年度末まで、または20歳未満で1級または2級の障がいの状態にある子)または子のいる妻です。ただし、(1)・(2)の場合は、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、または直近の1年間に保険料の滞納がないことが条件となります。
こんなとき | 申請に必要なもの |
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厚生年金や共済組合のある会社等を退職したとき |
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厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき (配偶者の退職、離婚等) |
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世帯の所得が少ないなど国民年金の保険料が納められないとき(国民年金保険料免除申請) |
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国外から転入したとき |
年金手帳または基礎年金番号通知書 |
年金を受給するとき(65歳になったとき) ※ただし、国民年金のみの被保険者に限ります。 |
※住民票謄本および所得証明証は、マイナンバーでの届出時は省略できます。 |
厚生年金・共済組合等と国民年金の両方を受給する場合 |
※鳥取年金事務所での手続きとなります。 |
障がいをもつ状態になったとき |
窓口へご相談ください。 |
国民年金加入中に死亡したとき |
窓口へご相談ください。 |
いずれの手続きもマイナンバー(個人番号)による届出・申請を受け付けます。
マイナンバーにより届出する際は、マイナンバーの分かる書類と本人確認書類の提示が必要です。