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住所の異動があった場合に必要な届出

ページID:0001421 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示

住民票(住民基本台帳)は、みなさんの住所や転入・転出状況、家族構成などを記録・証明するもので、選挙人名簿、就学、国民健康保険、国民年金、介護保険などの行政サービスの基本となるものです。住所の異動があった場合には、届出が必要です。

※虚偽の届出を防止するため、届出の際、窓口にて本人確認をさせていただきます。身分を証明できるもの(公的機関が発行したもの)をご持参ください。

窓口のご案内

こんなときの手続き

こんなとき 申請に必要なもの
(※該当しないものもあります)
届出人
他の市町村から町内に住所を移したとき【転入届】
  • 前住所地の市町村が発行した転出証明書
  • 国民年金手帳
  • 介護保険資格者証または受給資格証明書
  • 各種障害者手帳
  • 後期高齢者医療負担区分証明書
    (※県外から転入の時のみ必要)
  • 通知カードまたは個人番号カード
届出人は本人または世帯主(同一世帯の方でも代理人として届出可能)
※町内に住所を移した日から14日以内に届出をしてください。
国外から町内に住所を移したとき【転入届】
  • 国民年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 戸籍附票
  • パスポート
届出人は本人または世帯主(同一世帯の方でも代理人として届出可能)
町から他の市町村に住所を移すとき【転出届】
  • 転出先の住所
  • 印鑑登録証
  • 国民健康保険証
  • 各種医療受給者証
  • 介護保険被保険者証
届出人は本人または世帯主(同一世帯の方でも代理人として届出可能)
※転居予定日前14日以内に届出をしてください。
(転出証明書を発行します。)
町内で住所が変わったとき【転居届】
  • 国民健康保険証
  • 国民年金手帳
  • 各種医療受給者証
  • 介護保険被保険者証
  • 各種障害者手帳
  • 後期高齢者医療被保険者証
届出人は本人または世帯主(同一世帯の方でも代理人として届出可能)
※転居した日から14日以内に届出をしてください。
世帯主変更、世帯分離・合併したとき【世帯変更届】 国民健康保険証 届出人は本人または世帯主(同一世帯の方でも代理人として届出可能)
※変更日は原則として届出日になります。

外国人住民

外国人住民の方も日本人と同様に住民票の写し等の発行ができます。
また、日本人と外国人の混合の世帯でも世帯全員が記載された住民票の写し等の発行ができます。

こんなとき 申請に必要なもの 届出期間
子どもが生まれたとき 出生届 生まれてから14日以内
入国したとき
  • 在留カード
  • パスポート
住所を定めた日から14日以内
他の市町村から住所を移転したとき
  • 転出証明書
  • 在留カード
住所を定めた日から14日以内
他の市町村に住所を移転するとき 在留カード 転出予定日前14日以内
出国するとき 在留カード 出国予定日前14日以内
住居地以外の変更が生じたとき 地方入国管理局で申請・手続きを行います。
詳しくは、お近くの地方入国管理局へお問い合わせください。