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光ケーブル引込工事の申し込み方法と分担金について

9 産業と技術革新の基盤をつくろう
ページID:0001246 更新日:2022年11月8日更新 印刷ページ表示

光ケーブル引込工事などに係る分担金について、以下の通りの取り扱いとなります。

分担金について

区分 分担金
町内に住所を有し、光回線設備設置条件を満たした家屋 設置工事費から130,000円を控除した額
町内に住所を有し、光回線設備設置条件を満たした家屋に増設(1口当たり) 設置工事費から65,000円を控除した額
町内に住所を有し、光回線設備設置条件を満たしていない家屋に新設または増設 設置工事費から65,000円を控除した額
町内の集合住宅(集合住宅所有者および管理会社等の光回線設備設置および引込工事等の同意を必要とする) 設置工事費から130,000円を控除した額
町内の事業所 設置工事費から130,000円を控除した額
町内に住所を有していないが、居住用家屋に新設および増設(ケーブルテレビ、インターネットサービスを受けたい者) 設置工事費から65,000円を控除した額
町内の事業所に増設(1口当たり) 設置工事費から65,000円を控除した額

光回線設備設置条件

光回線設備設置条件の画像

光回線設備(V-ONUボックス)設置条件 [PDFファイル/363KB]

  • 設置工事費とは、ONUボックスおよび告知端末の設置ならびに引込工事、宅内接続工事に要する費用です。ケーブルテレビ、光インターネット・光電話に係る工事については、利用者負担となります。(下図参照。)
  • 標準的な設置工事費は130,000円までとなります。
  • 利用者の都合により家屋・事業所等を改築、移築等を行う場合は、設置済みの光ファイバー等の移設費用は自己負担となります。
  • 光ケーブルの空き芯等の関係で、引込工事に対応出来ない場合があります。

防災行政無線受信機設置条件

防災行政無線受信機設置条件の画像

防災行政無線受信機設置条件 [PDFファイル/330KB]

分担金に該当する設置工事範囲

分担金に該当する設置工事

分担金減免等

区分 減免額等
生活保護法の規定による生活扶助を受けている者 免除
八頭町内の各自治会の公民館および八頭町消防団規則第3条に規定する分団の消防屯所の管理者 免除(ただし、各管理者について公民館および屯所それぞれ1箇所まで、また初回申請1回のみとする。)
町長が特に必要と認める者 町長が別に定める額

手続きの流れ

1)お申し込み

企画課へ提出してください。

分担金減免対象となる方については、分担金減免申請書[PDFファイル/19KB]も併せて提出してください。

2)分担金決定

別途通知または連絡をいたします。

3)分担金納付

分担金を工事前までに一括納付してください。

4)工事

工事日については、別途、町指定業者から連絡させていただきます。

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