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戦没者等の遺族の皆さまへ 第12回特別弔慰金が支給されます

ページID:0012281 更新日:2025年4月25日更新 印刷ページ表示

​戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、第12回特別弔慰金として記名国債が支給されます。

対象者・順位

対象となるご遺族は次の順番による先順位のご遺族お一人です。

  • 弔慰金受給権者(配偶者等)
  • 戦没者等の子
  • 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。)
  • 上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)(戦没者等の死亡当時、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債が支給されます。償還金は令和8年から5年間、毎年1回、4月15日以降に5.5万円ずつ支払いを受けることができます。

請求期間

令和7年4月1日~令和10年3月31日までの3年間です。

第11回特別弔慰金からの主な変更点

  • 印鑑等届出書の廃止、氏名等届出書の提出が不要となりました。
  • 戦没者の祖父母、父母の死亡を戸籍(死亡除籍)で確認していましたが、国内最高齢者(男性:大正3年3月14日、女性:明治42年9月2日)より生年月日が前の方につきましては、戸籍の提出が不要となりました。
  • 前回請求時に先順位と認められた第11位・第12位の受給者に限り、現況申立書の提出の省略が可能となります。

留意事項

  • 請求時に本人確認を行いますので、次の書類のうち1点をご持参ください。
    マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、介護保険被保険者証、年金手帳等(氏名のほかに、生年月日または住所が入ったもの)
  • 同順位者が複数いる場合はご遺族間で事前に協議し、代表して請求する方を決定の上、請求してください。

請求書の受付機関

町民課、船岡住民課、八東住民課(請求者の居住地を管轄する市区町村)

お問い合わせ先

  • 鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局福祉保健課 援護係
    電話:0857-26-7145
  • 町民課
    電話:0858-76-0211

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