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戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、第十一回特別弔慰金として記名国債が支給されます。
請求期限は、令和5年3月31日です。対象となるご遺族がいらっしゃる場合は、既に請求済かどうかをご確認いただき、まだの場合はお早めにお手続きをお願いします。
次の順番による先順位のご遺族お一人です。
額面25万円、5年償還の記名国債が支給されます。
令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間です。
請求手続き簡素化のため、同順位者の「同意書」等を廃止しました。同順位者が複数いる場合はご遺族間で事前に協議し、代表して請求する方を決定の上、請求してください。
町民課、船岡住民課、八東住民課(請求者の居住地を管轄する市区町村)
電話:0857-26-7145
電話:0858-76-0211