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第十一回特別弔慰金の請求期限は令和5年3月31日です

ページID:0001189 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、第十一回特別弔慰金として記名国債が支給されます。

請求期限は、令和5年331日です。対象となるご遺族がいらっしゃる場合は、既に請求済かどうかをご確認いただき、まだの場合はお早めにお手続きをお願いします。

注意事項

  • 対象となる方が令和2年4月1日以降に亡くなられた場合は、相続人が請求できます。
  • 請求期限を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

対象者・順位

次の順番による先順位のご遺族お一人です。

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者等援護法による弔慰金を受給した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等と生計を共にしていた父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
    ※令和2年4月1日において婚姻により姓が変わっている方または遺族以外と養子縁組をしている方を除きます。
  4. 上記3以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  5. 上記1から4以外の三親等内の親族
    ※戦没者等の死亡まで引き続いて1年以上生計を共にしていた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債が支給されます。

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間です。

留意事項

請求手続き簡素化のため、同順位者の「同意書」等を廃止しました。同順位者が複数いる場合はご遺族間で事前に協議し、代表して請求する方を決定の上、請求してください。

請求書の受付機関

町民課、船岡住民課、八東住民課(請求者の居住地を管轄する市区町村)

お問い合わせ先

鳥取県福祉保健課 援護係

電話:0857-26-7145

町民課

電話:0858-76-0211