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令和2年4月1日施行の改正民法により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、八頭町においては水道供給契約の条件等を定めた「八頭町簡易水道事業給水条例」と「八頭町簡易水道事業給水条例施行規則」がこの定型約款に当たるものになります。
こんなとき | 内容 |
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家屋の新築・増改築に伴い新規給水工事をしたい | 給水装置の新設・修繕・増設工事は八頭町指定給水装置工事事業者へお申し込みください。八頭町指定給水装置工事事業者は、給排水設備指定工事店名簿をご確認ください。 |
水道の使用を開始・休止したい | 上水道・下水道施設開始・変更等届出書[PDFファイル/35KB]の提出が必要です。 とっとり電子申請サービス<外部リンク>(注1) |
名義(所有者・使用者)を変更したい | 上水道・下水道施設開始・変更等届出書[PDFファイル/35KB]の提出が必要です。 とっとり電子申請サービス<外部リンク>(注1) 売買等に伴う所有者変更の場合、売買契約書や登記事項証明書等の提示または、旧所有者と新所有者の両者が記名押印された届出書の提出をお願いします。 |
使用料の納付書を再発行してほしい | 上下水道課へご連絡ください。 |
生活実態が変わらないのに急に使用水量が増えたとき | 漏水の可能性があります。ご家庭の蛇口を全部閉め、メーターボックス内の水道メーターをご確認ください。蛇口を全部閉めても、水道メーターのパイロット(銀色のコマ)が回り続ける場合は、漏水が考えられます。八頭町の指定工事店へ修理を依頼してください。
また、水道使用料減免の対象となる場合がありますので、上下水道課へご相談ください。料金軽減(減免)申請書 [PDFファイル/33KB] 2か月を超えての漏水は、減免の対象となりませんので、早めの対応をお願いします。 |
道路などで水漏れを発見したとき | 上下水道課へご連絡をお願いします。 |
(注1)新規に開始(新築・売買・賃貸契約による開始)の場合は、窓口で手続きをお願いします。
使用水量の検針は、毎月行っています(毎月1日~8日)。
ただし天候などにより、多少ずれることがあります。
水道メーターは、水道料金を決めるための大切なメーターです。正確、かつ効率的に検針を行うために、次のことにご注意のうえご協力をお願します。
料金のお支払いは、口座振替をご利用いただくと便利です。検針月の末日(休日の場合はその翌日)に指定口座から引き落とさせていただきます。なお、振替済み金額はメーター検針の際「お知らせ票」に記入いたしますのでご確認ください。
毎月15日ごろ納付書を発送いたします。納付書に記載してある金融機関、コンビニまたは本庁舎出納室、各庁舎住民課の窓口で月末までにお支払いください。
次の基本料金と超過料金との合計額に消費税相当額を加算した額(1円未満の端数切り捨て)が水道料金となります。
使用水量 | 金額 | ||
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基本料金(7立方メートルまで) | 1,018円 | ||
超過料金(注2) | 7立方メートルを超え 30立方メートルまで |
1立方メートルあたり | 111円 |
30立方メートルを超え 50立方メートルまで |
1立方メートルあたり | 120円 | |
50立方メートルを超え 80立方メートルまで |
1立方メートルあたり | 129円 | |
80立方メートルを超えるもの | 1立方メートルあたり | 157円 |
(注2)基本使用量を超える場合
口径 | 一般用 | 営業用 |
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Φ13 | 143,000円 | 165,000円 |
Φ20 | 198,000円 | 275,000円 |
Φ25 | 242,000円 | 330,000円 |
Φ30 | - | 385,000円 |
Φ40 | 550,000円 | |
Φ50 | 660,000円 | |
Φ75 | 770,000円 |