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児童扶養手当とは
児童扶養手当とは
父母の離婚等により父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育されている家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長を願って支給される手当です。
受給資格
次の条件に当てはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している母もしくは父、または母もしくは父にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
※「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
- 父または母が配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律第10条第1項の規定による保護命令を受けた児童
次のような場合には、手当を受け取ることができません。
- 日本国内に住所を有しないとき
- 里親に委託されていたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
- 父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定以上の障がい状態にある場合は除く)
- 父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父または母が一定以上の障がい状態にある場合は除く)
※児童、母、または養育者が公的年金等を受け取ることができる場合、その公的年金等の額が児童扶養手当額より低ければ、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。
支給額
対象児童数 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
---|---|---|
1人(本体額) | 43,160円 | 43,150円~10,180円 |
2人目の加算額 | 10,190円 | 10,180円~5,100円 |
第3子以降の加算額 | 6,110円 | 6,100円~3,060円 |
※ただし、所得により支給の限度があります。
申請手続きについて
福祉課(郡家保健センター内)で認定請求書に次の書類を添えて手続きをしてください。
(受給資格があっても申請の手続きをしないと手当を受けられません。)
必要書類
- 申請者および児童の戸籍謄本
- マイナンバーがわかるもの
- 手当を振り込む口座の情報が確認できるもの(申請者名義の通帳、キャッシュカードなど)
- 年金手帳
- 印鑑
- その他、申請事由別受給者の状況別に必要な書類
手当ての支払い日
手当は、認定請求した日の属する月(受付月)の翌月分から支給され、通常、受給資格の喪失する月分まで年3回、次の支払日に前月分までの4ヶ月分がまとめて支給されます。
対象月 | 支払日 |
---|---|
2月~3月分 | 5月15日 |
4月~5月分 | 7月15日 |
6月~7月分 | 9月15日 |
8月~9月分 | 11月15日 |
10月~11月分 | 1月15日 |
12月~1月分 | 3月15日 |
※支払日は原則支給月の15日ですが、15日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合、その直前の金融機関営業日に指定口座へ振り込まれます。
所得による支給の制限
手当を受ける方、または配偶者および扶養義務者(同居されている親族等)の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部が支給停止されます。
所得制限限度額表
扶養親族等の人数 | 本人 | 扶養義務者(父母・兄弟姉妹等)、配偶者、孤児等の養育者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人目以降 | 1人増えるごとに380,000円加算 | 1人増えるごとに380,000円加算 | 1人増えるごとに380,000円加算 |
加算額 |
|
老人扶養親族1人につき6万円を加算(扶養親族が老人のみの場合は2人目から) |
所得額の計算方法
給与所得者の場合
所得額=源泉徴収票の給与所得控除後の額+養育費の8割相当額-80,000円-次の諸控除額
自営業者の場合
所得額=(年間収入金額-必要経費)+養育費の8割相当額-80,000円-次の諸控除額
諸控除 | 控除額 |
---|---|
寡婦(夫)控除(一般) | 270,000円(受給者が養育者に限る) |
寡婦(夫)控除(特別) | 350,000円(受給者が養育者に限る) |
障がい者控除 | 270,000円 |
特別障がい者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
医療費控除・雑損控除 小規模企業共済等掛金控除 | 地方税法で控除された相当額 |
配偶者特別控除 | 地方税法で控除された額(最高330,000円) |
※養育費は、受取人が父または母の場合以外にも対象児童が受取人の場合も含みます。
一部支給停止措置について(※所得制限や公的年金受給によらない支給停止)
国では、母子および寡婦福祉法の改正(平成15年4月1日施行)を機に、「児童扶養手当中心の経済的支援」から「修業、自立に向けた総合的な支援」への転換が図られ、児童扶養手当についても、児童扶養手当法の一部改正が行われ、手当を受給してから5年を経過した場合においては、手当額の二分の一を支給停止することになっています。
しかし、次の項目に該当する方々については、所要の書類を提出していただくことで手当額が二分の一になることについての適用が除外されることとなります。
なお、この届出は毎年、現況届に併せて提出が必要となります。
- 就労していること
- 求職活動などの自立を図るための活動をしていること
- 身体上または精神上の障がいがあること
- 負傷または疾病などにより就業することが困難であること (5)監護する児童または親族が障がい・負傷・疾病・要介護状態などにあり、介護する必要があるため、就業することが困難であること
※一部支給停止対象者の方には、6月頃にお知らせをお送りします。
手当てを受けている方の手続き
手当の受給中は、次のような届出等が必要です。
現況届 | 受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。この届を提出しないと8月以降の手当が受けられません。 必ず本人が福祉課(福祉事務所)または船岡住民課か八東住民課で手続きをしてください。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。 |
---|---|
資格喪失届 | 婚姻等の理由により受給資格がなくなったとき |
受給者死亡届 | 受給者が死亡したとき |
額改定届・請求書 | 対象児童に増減があったとき |
証書亡失届 | 手当証書をなくしたとき |
各種変更届 | 氏名・住所・支払金融機関の変更、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、公的年金等を受けることになったとき |
※届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、忘れずに提出してください。
受給資格がなくなる場合
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届けを提出してください。受給資格がなくなっているにも関わらず受給された手当については、全額返還していただくことになります。
- 手当を受けている父または母が婚姻したとき(法律上の結婚だけでなく、事実上婚姻関係にある場合、内縁関係や生計を共にしたときも含む)
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含む)
- 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙など連絡があったときも含む)
- 刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき
- 児童が父(父子家庭の場合は母と)と生計を同じくするようになったとき
- 受給者、対象児童が死亡したとき