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特別医療費助成制度(小児)の内容が変わります

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0008431 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

令和6年4月1日より、子どもの医療費負担が無料になります。4月以降は3月中旬に発送した青い受給者証を提示して医療機関を受診してください。

※小児特別医療費制度は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方が対象です。

変更内容【令和6年4月1日から】

一部負担金 入院外530円/日 入院1,200円/日 ⇒ 無料

注意事項

  • 保険外診療や入院時の食事療養標準負担額等は対象外となります。
  • 鳥取県外の医療機関を受診する場合は医療機関へ窓口負担分をお支払いいただいた後に、領収証、保険証、受給者証をご持参のうえ役場窓口に差額分を申請してください。

夜間や休日の救急な医療機関受診には

夜間や休日にお子様の急な体調の変化がみられた時は、「小児救急ハンドブック<外部リンク>」や、「とっとり子ども救急ダイヤル(#8000)<外部リンク>」を救急外来受診の判断目安にご活用ください。また、普段から、体調面等で気になることがあれば、かかりつけの小児科医へ相談してください。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に加入されている場合には 

お子様が学校や保育所等の管理下でけが等をした場合、災害給付制度が優先されるため特別医療費受給資格者証を使用できません。災害給付制度の手続き等につきましては学校・保育所へお問い合わせください。

※災害共済給付の対象とならなかった場合の保険適用医療費については、特別医療費助成制度の対象となりますので、手続きをしてください。

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