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物価高対応子育て応援手当のご案内

ページID:0015176 更新日:2026年1月7日更新 印刷ページ表示

物価高の影響が長期化しており、その影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から支給します。

支給対象者

  1. 令和7年9月分の児童手当受給者。(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分とします。)
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者。
  3. 1の受給者の配偶者であって、令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中のものを含む。)により新たに児童手当の受給者となった者。ただし、1の受給者から本手当に相当する額の金銭を等を受け取っていた場合、または、当該受給者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合は除きます。

対象児童

  1. 令和7年9月分の児童手当に係る児童。(令和7年9月に出生した児童については10月分)
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童。

支給額

対象児童1人につき2万円

申請手続

  1. 支給対象者1、2に該当する方は原則申請不要です。ただし、令和7年12月17日以後に出生した児童分については申請が必要となります。出生届提出時にご案内します。
  2. 支給対象者3に該当する方は申請が必要です。物価高対応子育て応援手当申請書を提出してください。
  3. 公務員の方(所属庁から児童手当を受給している方)は申請書の提出が必要です。まずは、所属の職場へご確認ください。    

※申請書は郵送または申請窓口へ持参してください。居住市町村が八頭町の方は、送付用封筒を印刷してご利用ください。

子育て応援手当の受給を希望しない場合

子育て応援手当の受給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出してください。

物価高対応子育て応援手当受給拒否届出書 [Excelファイル/28KB]

口座を解約等した場合

児童手当を受給していた口座を解約または名義変更した場合は、口座登録等の届出書を提出してください。

物価高対応子育て応援手当口座登録等の届出書 [Excelファイル/53KB]

公務員の場合

公務員の方は職場から案内がありますので、案内後に令和7年9月30日時点の居住市町村に申請書を提出してください。申請書は郵送または申請窓口へ持参してください。

申請期限

令和8年3月31日(火曜日)

※出生日や災害等の影響により、期限までに申請ができなかった場合は、事由発生日後15日以内を申請猶予期限とします。

申請窓口

八頭町役場 町民課 子育て支援係

〒680-0493 鳥取県八頭郡八頭町郡家493
電話:0858-76-0211
(受付時間:平日8時30分から17時15分)

支給方法

児童手当受給者

原則、児童手当受給口座か、届出書により届け出た受給者名義口座に振り込みます。

申請を行った保護者

申請書で指定した申請者名義の口座に振り込みます。

支給時期

八頭町では3月から順次支給を開始します。指定の金融機関口座へ「ヤズコソダテオウエン」の名目で振り込みます。

※振込通知は発送しませんので、通帳記入でご確認ください。

その他注意事項

引越した場合

令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村から、支給されます。9月分を八頭町以外から支給された方は、引越し前の市町村にお問い合わせください。

各種申請書等ダウンロード

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