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特別医療費助成制度

ページID:0001431 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示

特別医療費助成事業として、小児、重度心身障がい者、ひとり親家庭の方々が医療を受けられたときの自己負担分を県と町で助成しています。

また、医療機関などにかかられる時には、健康保険証と特別医療費受給資格証を窓口で提示してください。

窓口のご案内

申請に必要なもの

こんなとき 申請に必要なもの
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が、町内に在住するとき
  • 健康保険証
  • 印鑑
18歳未満の子どもを養育するひとり親世帯になったとき
  • 健康保険証
  • 所得課税証明書
  • 児童扶養手当証書または遺族年金証書(戸籍謄本が必要な場合があります)
  • 印鑑
身体障害者手帳1・2級の交付を受けたとき
  • 身体障害者手帳
  • 所得課税証明書
  • 健康保険証
  • 印鑑
療育手帳のA判定を受けたとき(療育手帳B判定でも身体障害者手帳3・4級の交付を受けている場合は該当となることがあります。詳しくは、担当課へお問い合わせください。)
  • 療育手帳
  • 所得課税証明書
  • 健康保険証
  • 印鑑
精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けたとき
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 所得課税証明書
  • 健康保険証
  • 印鑑
20歳未満の者で、特定の疾病の治療が必要と医師が認めたとき
  • 児童等特定疾病医療意見書
  • 健康保険証
  • 印鑑
健康保険の変更があったとき 健康保険証
受給資格証を紛失または汚して使えなくなったとき 健康保険証

※それぞれの区分で年齢制限、所得制限、一部自己負担等があります。

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