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児童手当の制度が一部変更になりました
令和6年10月分から、児童手当制度が以下のとおり改正されました。
主な改正内容
支給期間が高校生年代まで延長されます
高校生年代には児童1人につき月1万円支給されます。(第3子以降は3万円)
第3子以降の支給額が3万円になります
第3子以降の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子は、月額3万円の支給となります。
※第3子加算のカウント方法が変更になります。
現在の18歳に到達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を第1子とする扱いを見直し、22歳に到達する日以後の最初の3月31日までの上の子について、親等の経済的負担がある場合は第1子とするカウント方法に変更となります。
児童の年齢 | 第1子・第2子の児童1人あたりの手当額 | 第3子以降の児童一人あたりの手当額 |
---|---|---|
3歳未満 | 月額15,000円 | 月額30,000円 |
3歳から高校生年代 | 月額10,000円 | 月額30,000円 |
所得制限が撤廃されます
所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
※父母がともにお子さんを養育されている場合は、お子さんの父母のうち、いずれかそのお子さんの生計を維持する程度の高い方(家計の主催者)に児童手当が支給されます。
支払回数が年6回になります
拡充前は、原則として6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの4か月分の手当を支給していましたが、令和6年10月分(12月支給分)より、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)にそれぞれの前月分までの2か月分を支給します。
※児童手当支給日前に送付していた「支払通知書」については、令和6年12月期から廃止となりました。
※支給金額等の確認については、支払日以降に、通帳記帳等により、登録口座をご確認ください。
制度改正により申請が必要な方
以下の1から5に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
1 所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当も特例給付も受給していない方
認定請求書 [PDFファイル/274KB]を提出してください。 【記載例】認定請求書 [PDFファイル/4.64MB]
(注意)お子さんが3人以上おり、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末から22歳年度末までの子(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた方)を監護している方は、監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/96KB]も提出が必要です。また、監護しているお子さんと別居している場合は別居監護申立書 [PDFファイル/63KB]の提出が必要です。
提出書類(上記以外に必要なもの)
- 請求者名義の口座が確認できるもの(通帳の写し等)
- 請求者の保険証の写し(コピーは表面のみで結構です)
※認定請求書に署名した場合は、八頭町が審査のために公簿などを確認することに同意したとみなします。
2 高校生年代のお子さんのみを養育している方
認定請求書 [PDFファイル/274KB]を提出してください。 【記載例】認定請求書 [PDFファイル/4.64MB]
(注意)お子さんが3人以上おり、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末から22歳年度末までの子(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた方)を監護している方は、監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/96KB]も提出が必要です。また、監護しているお子さんと別居している場合は別居監護申立書 [PDFファイル/63KB]の提出が必要です。
提出書類(上記以外に必要なもの)
- 請求者名義の口座が確認できるもの(通帳の写し等)
- 請求者の保険証の写し(コピーは表面のみで結構です)
※認定請求書に署名した場合は、八頭町が審査のために公簿などを確認することに同意したとみなします。
3 現在児童手当を受給しており、お子さんが合計3人以上で、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末から22歳年度末までの子(H14.4.2生~H18.4.1生)を監護している方
額改訂認定請求書 [PDFファイル/185KB]および監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/96KB]を提出してください。
提出書類(上記以外に必要なもの)
請求者の保険証の写し(コピーは表面のみで結構です)
※額改訂認定請求書に署名した場合は、八頭町が審査のために公簿などを確認することに同意したとみなします。
4 高校生年代児童について、過去に監護しなくなった届出(額改定届)を提出したが、その後再び監護することとなった方
額改訂認定請求書 [PDFファイル/185KB]を提出してください。
(注意)お子さんが3人以上おり、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末から22歳年度末までの子(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた方)を監護している方は、監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/96KB]も提出が必要です。また、監護しているお子さんと別居している場合は別居監護申立書 [PDFファイル/63KB]の提出が必要です。
提出書類(上記以外に必要なもの)
請求者の保険証の写し(コピーは表面のみで結構です)
※額改訂認定請求書に署名した場合は、八頭町が審査のために公簿などを確認することに同意したとみなします。
5 上の児童が高校生年代になった後に受給者が八頭町に転入してきた場合などにより、当時の認定請求時に高校生年代の兄姉の名前を記載しなかった方
額改訂認定請求書 [PDFファイル/185KB]を提出してください。
(注意)お子さんが3人以上おり、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末から22歳年度末までの子(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた方)を監護している方は、監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/96KB]も提出が必要です。また、監護しているお子さんと別居している場合は、別居監護申立書 [PDFファイル/63KB]の提出が必要です。
提出書類(上記以外に必要なもの)
請求者の保険証の写し(コピーは表面のみで結構です)
※額改訂認定請求書に署名した場合は、八頭町が審査のために公簿などを確認することに同意したとみなします。
制度改正による申請が不要な方
以下の1から3に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
- 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
- 現在特例給付を受給している方
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当の区分になります。 - 現在児童手当を受給しており、高校生年代のお子さんがいる方
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象として認定します。
公務員の方について
受給資格者が公務員である場合は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先へご確認ください。