本文
児童手当の制度が一部変更になります
〈令和4年10月支給分〜〉児童手当の制度が一部変更になります
現況届の提出が原則不要になります。
令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が八頭町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、八頭町から提出の案内があった方
現況届の提出にかかわらず、以下の変更事項があった方はすみやかに届出てください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(例:厚生年金→国民年金)
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合はその翌日から15日以内に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
所得が基準額以上の場合、特例給付が受けられなくなります。
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下表の(2)所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。
児童手当等支給額
- 児童を養育している方の所得が下表の(1)所得制限限度額未満の場合、児童手当(月額10,000円または15,000円)を支給
- 児童を養育している方の所得が下表の(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
- 児童を養育している方の所得が下表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
注意事項
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。