ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > すくすくやずっこ > 目的でさがす > 支援・助成 > 児童手当の第3子以降加算には申請が必要です

本文

児童手当の第3子以降加算には申請が必要です

ページID:0011823 更新日:2026年4月9日更新 印刷ページ表示

児童手当を受給される方が、大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の子を含め、高校生年代までの児童を3人以上養育している場合、第3子以降の児童手当が増額されます(第3子以降の児童1人あたり30,000円/月)。現在、第3子以降加算を受けている方のうち、次の対象者が、令和8年4月以降も引き続き加算の適用を受けるためには申請が必要です。

申請が必要な方​

  • 平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれの子を監護・養育している方
  • 平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれの子を監護・養育している方で、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の職業を「学生」、卒業予定時期を「令和8年3月」として提出した方
  • 既に第3子以降加算の対象である大学生年代の子に変更(在学期間の延長、退学等)があった方(随時申請可)

申請手続・書類

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/96KB]を提出してください。

※養育状況によっては、生計費の負担が確認できる書類の提出をお願いする場合があります。

※第3子以降加算の適用対象となる見込みの方には、3月中旬に案内文を送付しています。

提出期限

令和8年4月16日(木曜日)

※期限を過ぎて申請した場合、第3子以降加算は申請した月の翌月分からの適用となりますので、ご注意ください。

提出先

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)