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保険料および国民健康保険税の減免について
令和5年度台風第7号で被害を受けた方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
災害、疾病等により世帯の主たる生計維持者の収入が大幅に減少するなど、介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民健康保険税を一時的に納付することが困難な方に対しては、納付の猶予または減免の制度があります。次のようなケースに該当する場合は税務課までご相談ください。
※いずれも申請が必要です。
ケース1
災害等により家屋に相当な損失(床上浸水以上の損失)を受けた場合
※(内閣府が定める災害に係る住家の被害認定基準運用指針に基づいて判定した)罹災証明書の発行が必要です。被災当時の状況がわかる写真等を提示してください。
ケース2
本人または家族が死亡、心身への重大な傷害、または長期間の入院により生活困難な場合
ケース3
失業または事業上の甚大な損失により廃業し、生活困難な場合
ケース4
干ばつなどの該当による農作物の不作などにより収入が著しく減少した場合