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新型コロナワクチン 令和5年度春開始接種について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0004248 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

特例臨時接種の実施期間が1年間延長されたことから、令和5年度も引き続き自己負担なく新型コロナワクチン接種が受けられます。
令和5年度の新型コロナワクチン春開始接種は、ワクチンの有効性の持続期間等を踏まえ、次のとおり、実施することとされました。

令和5年度新型コロナワクチン接種の見通しの図

接種期間

令和5年5月8日~令和5年8月31日

 

対象者

初回接種を完了し、前回接種から少なくとも3か月が経過した

  1. 65歳以上の高齢者
  2. 5歳以上64歳以下で基礎疾患のある人または重症化リスクが高いと医師が認める人
  3. 医療機関や高齢者施設等の従事者

※ 2.または3.に該当する人で接種を希望する人は、接種券の送付にあたり事前申請が必要です。
申請方法等は決定次第、ホームページ等でご案内します。

 

接種回数

1回

 

使用するワクチン

オミクロン株対応2価ワクチン

 

接種券

65歳以上の方には、4月下旬に前回接種日に応じて順次発送します(ご自宅に配達されるまでに発送から1週間程度かかる場合があります)。
5歳以上64歳以下で基礎疾患のある人または重症化リスクが高いと医師が認める人、また医療機関や高齢者施設等の従事者の方は申請が必要です。

※新しい接種券が届きましたら、以前届いた未使用の接種券は破棄してください。以前届いた接種券は5月8日以降使用できなくなり、新しい接種券を使用します。

接種場所(予定)

  • 個別医療機関
  • 集団接種会場

 

努力義務について

国は、令和5年春開始接種の対象者のうち65歳以上の高齢者、5歳以上64歳以下で基礎疾患のある人または重症化リスクが高いと医師が認める人については、予防接種法上の「努力義務」を適用しています。一方、医療機関や高齢者施設等の従事者は、「努力義務」の規定を適用されません。

「努力義務」とは

感染症の発生やまん延を予防するために「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定です。努力義務は「義務」とは異なります。接種は強制ではありません。接種するメリットとデメリットを考慮いただき、主治医等とよくご相談のうえ、接種を受けるか受けないかをご判断ください。

その他

12歳以上64歳以下の基礎疾患などがない方で、まだオミクロン株対応ワクチン接種を受けていない方は、令和5年5月8日~8月の間は追加接種(3回目以降)を受けることができなくなります。接種を希望される方は、5月7日までに接種してください。

※オミクロン株対応ワクチンを接種した場合は、接種済証に貼付されるシールに「オミクロン株」と記載されています。
※オミクロン株対応ワクチンの対象は、「2回以上接種済みの12歳以上の方で前回接種から3か月が経過した方」です。

厚生労働省「令和5年度新型コロナワクチン接種について」 [PDFファイル/1.48MB]

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