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住民票の写し等の交付に係る本人通知制度

ページID:0001161 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示

窓口のご案内

住民票写し等の交付に係る本人通知制度

この制度は、事前に登録された方の住民票の写しや戸籍謄本などを本人以外の第三者に交付した場合、登録された方に対してその事実をお知らせするものです。
通知をすることにより、住民票または戸籍謄本などの不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害防止を図ることを目的としています。

登録できる人

八頭町の住民基本台帳・戸籍に記載されている方(除かれた方も含む)

登録方法

「本人通知制度登録申請書」に必要事項を記入のうえ提出することで登録することができます。
登録の際に必要な書類は以下のとおりです。

  • 登録する本人の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
  • 代理人が登録する場合は代理人の本人確認書類および登録者本人の自署した委任状
  • 法定代理人が登録する場合は、法定代理人の本人確認書類および法定代理人の資格を証明する書類

※やむを得ない理由により窓口での申請が困難な場合は、郵便で申請することもできます。

登録期間

廃止の申出等がない限り、登録されています。

こちらの八頭町住民票の写し等本人通知制度実施要綱<外部リンク>をご覧ください。

関係様式

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