本文
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者保険料
窓口のご案内
国民健康保険税
国民健康保険税は、他の市町村から転入したときや職場の健康保険をやめたときなど、国保の資格を得た月の分から納付することになります。
医療分、後期高齢者支援分と介護保険分の3種類に分かれており、医療分、後期高齢者支援分は加入者全員が負担し、介護保険分は40歳から64歳までの方が負担します。
計算方法
以下の算定方法により算出した額を合計し、1世帯あたりの保険税額を決定します。税率等は必要に応じて毎年見直しされます。
所得割 | 所得に応じた計算(対象所得額×税率) |
---|---|
均等割 | 加入者に応じた計算(加入者数×均等割額) |
平等割 | 1世帯あたりいくらとして計算 |
納付方法
国民健康保険税は世帯主に課税されます。世帯主が他の保険に加入している場合でも、世帯の誰かが国民健康保険に加入していれば納税義務者は世帯主(擬制世帯主)になります。手続きにより国保上の世帯主を変更できる場合もあります。
年金からの天引きによる「特別徴収」と、納付書または口座振替による「普通徴収」があります。
特別徴収
65歳以上75歳未満の被保険者のみで構成されている世帯で、世帯主が公的年金を年額18万円以上受給しており、介護保険料と国民健康保険税の合計額が、受給額の1/2を超えない方。
(納税義務者が擬制世帯主の方は除きます)
- 特別徴収対象年金・・・老齢・退職年金、遺族年金、障害年金
- 公的年金受給額が年額18万円以上でも特別徴収とならない場合があります。
- 年度の途中で税額に変更があった方
- 年度の途中で転入された方
- 年度の途中で転出された方
- 年度の途中で75歳になる方 など
普通徴収
公的年金受給額が年額18万円未満の方は、納付書または口座振替により、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、翌年1月の8期に分けて納付していただきます。
介護保険料
介護保険料は、すべての方が40歳になる月から納付します。65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)では保険料の計算・納付方法が異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)
計算方法
3年ごとに策定する介護保険事業計画において、八頭町で介護保険サービスに要する費用の見込額から算出した基準額を決定します。個人の前年の所得金額と世帯の町県民税の課税状況等に応じて所得段階を決定し、段階ごとの負担割合を基準額に乗じて個人ごとに算出します。
納付方法
公的年金から天引きによる「特別徴収」と、納付書または口座振替による「普通徴収」があります。
特別徴収
公的年金受給額が年額18万円以上の方は、年金給付時(年6回)に天引きにより納付していただきます。
- 特別徴収対象年金・・・老齢・退職年金・遺族年金・障害年金
- 公的年金受給額が年額18万円以上でも特別徴収とならない場合があります。
- 年度の途中で65歳になった方
- 年度の途中で保険料に変更のあった方
- 年度の途中で転入された方
- 年度の途中で転出された方 など
普通徴収
公的年金受給額が年額18万円未満の方は、納付書または口座振替により、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、翌年1月の8期に分けて納付していただきます。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
現在加入している医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算方法や額は、加入している医療保険によって異なります。詳しくは加入されている医療保険の担当者にお問い合わせください。
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険は、鳥取県後期高齢者医療広域連合により財政運営が行われている制度です。すべての方が75歳になる月、または65歳から74歳の方で申請により一定の障がいがあると認定された方が資格を得た月から納付します。今まで健康保険などの被扶養者で保険料を払っていなかった方も保険料を納めることになります。
計算方法
保険料は個人ごとに計算され、被保険者全員が均等に負担する均等割額と被保険者の所得に応じて負担する所得割額の合計となります。
納付方法
公的年金からの天引きによる「特別徴収」と、納付書または口座振替による「普通徴収」があります。
特別徴収
年金支給日(年6回)に天引きにより納付していただきます。次に該当する方などが特別徴収になります。
- 公的年金受給額が年額18万円以上の方
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が年金受給額の1/2未満の方
注意事項
- 公的年金が18万円以上でも特別徴収とならない場合があります。
- 年度の途中で75歳になった方
- 年度の途中で保険料に変更があった方
- 年度の途中で転入された方
- 年度の途中で転出された方 など
- 年金を複数受給されている場合は年金の種別により天引きする優先順位があります。
普通徴収
公的年金受給額が年額18万円未満の方は、納付書または口座振替により、7月、8月、9月、10月、11月、12月、翌年1月、翌年2月の8期に分けて納付していただきます。
※国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料ともに軽減・減免等、各種制度があります。詳しくは窓口までお問い合わせください。