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屋外照明器具設置・改修時の星空保全照明基準遵守について

ページID:0001217 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示

八頭町では令和4年4月15日に町全域が鳥取県の定める星空保全地域に指定されました。星空保全地域指定に伴い、令和4年10月15日以降に八頭町内で屋外照明器具を新設・改修する場合は星空保全照明基準を守ることが求められます。

基準の適用は公共施設や民間事業者の屋外照明器具を対象としており、個人の住宅の照明は対象となりません。

美しい星空が見える環境を次世代に引き継ぐために、星空保全照明基準の遵守をお願いします。

基準適用日

令和4年10月15日以降

適用対象

公共施設・民間事業者

注意事項

  1. 個人の住宅の照明器具は対象となりません。
  2. 公共施設・民間事業者であっても令和4年10月15日までに設置・使用されている照明器具は対象となりません。

八頭町の星空保全照明基準

照明種別 基準
屋外照明器具
  • 照明の目的を達成するのに必要な最小限の箇所に設置して使用する。
  • 上方に漏れる光が少ない型(上方光束比2.5%以下)の照明器具を使用する、または傘などの遮蔽物で上方に光が漏れないようにして使用する。
建築物等を照らす照明器具
  • 照明器具は、必要最小限の箇所に設置して使用する。
  • 照明の照射方向等は次のとおりとする。
    1. 上方から下向きに照らす
    2. 建築物等のみを照らす。
    3. 照明器具の上部に傘などを設置し、上方に光が漏れないようにする
  • 照らされる建築物等の表面の明るさ(輝度)は1平方メートル当たり5カンデラ以下とする。
広告物照明
  • 広告物照明の照射方向等は次のとおりとする。
    1. 広告物を外から照らす場合、照明器具を次のとおり設置して使用する。
      1. 上方から下向きに照らす
      2. 広告物のみを照らす。
      3. 照明器具の上部に傘などを設置し、上方に光が漏れないようにする
    2. 光源を内蔵していて広告物自体が発光するタイプの場合、広告物の上部に傘などの光を遮る物を設置し、上方に光が漏れないようにする
  • 広告物の表面の明るさ(輝度)は、1平方メートル当たり400カンデラ以下とする。

八頭町星空保全地域指定PRチラシ(表)
[PDFファイル/1.32MB]

八頭町星空保全地域指定PRチラシ(裏)
[PDFファイル/605KB]

(▲画像をクリックすると、PDFファイルが表示されます)

その他

鳥取県が告示した八頭町星空保全地域に係る星空保全照明基準は、以下のリンク先に掲載されています。

令和4年4月15日付鳥取県鳥取県公報第9391号(鳥取県公式サイト)<外部リンク>

お問い合わせ先

鳥取県生活環境部環境立県推進課 星空環境推進室
電話:0857-26-7409

八頭町役場商工観光室
電話:0858-72-0144

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