ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 障がい者福祉 > 障がい者総合支援の利用者負担上限額

本文

障がい者総合支援の利用者負担上限額

ページID:0001539 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示

障害者自立支援法が施行されてから、支給決定障害者等が障害福祉サービスを利用した場合の負担については、特別対策等により負担上限月額が大幅に引き下げられ、実質的には負担能力に応じた負担となっていました。しかし、法律上は1割負担が原則となっていたことから、平成24年4月の改正により、法律上においても障害者等の家計の負担能力に応じたもの(応能負担)を原則とすることとなりました。

障害者自立支援法における利用者負担の原則

サービス利用料

障がい者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して定められる額。(政令で定められる額よりも1割相当額が低い場合には、1割相当額を負担。)

食費・光熱水費(入所・通所系サービスのみ)

実費負担。

関連リンク

詳しくは、次の厚生労働省ホームページをご覧ください。

関連ページ