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障がいを理由とする差別の解消の推進に関する町職員対応要領の策定について

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001317 更新日:2016年6月17日更新 印刷ページ表示

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が4月1日に施行されたことにともない、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する八頭町職員対応要領を策定しました。

障害者差別解消法は、障がいを理由とした差別をなくし、障がいのある人もない人もお互いを尊重し合いながら共に生きる社会をつくるための法律で、国や地方公共団体などの行政機関および民間事業者による障がいを理由とした不当な差別的な取り扱いを禁止しています。さらに行政機関には障がい者への合理的配慮の提供を義務付けています。

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する町職員対応要領[PDFファイル/169KB]

障害者差別解消法については、障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府)<外部リンク>をご覧ください。

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