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空き家の家財処分を支援します(空き家バンク物件への入居者が決定した場合)
空き家の利活用や移住定住の促進を図るため、空き家バンク登録物件に残された家財道具等の処分に係る費用を補助します。
本補助金は、空き家バンクに登録後に、入居者が決定した場合のみ活用できます。これから空き家バンクに登録するに当たって、家財処分を行いたい場合は、空き家利活用流通促進事業補助金をご活用ください。
補助対象者
八頭町空き家バンク登録物件の所有者等
- 購入または賃借する入居者が決定していること。(空き家バンク登録前や入居者が決まる前にはご活用いただけません)
- 入居者が3親等以内の者でないこと。
補助対象経費
空き家バンク登録物件に残存する家財道具等の処分および搬出に要する次の経費
- 廃棄物の処理手数料(町指定ごみ袋の購入代金)
- 鳥取県東部環境クリーンセンターおよび可燃物処理施設リンピアいなばへの直接搬入に係る手数料
- 「家電4品目」のリサイクル料金(参考:経済産業省ホームページ<外部リンク>)
- 八頭町一般廃棄物収集運搬業者への家財道具等の処分の委託に係る費用
補助金の額
補助対象経費の10分の10(1,000円未満の端数は切り捨て)
上限30万円
申請から交付の流れ
1.八頭町空き家バンクに登録
八頭町空き家バンクへのご登録がお済みでない場合は、まずご登録をお願いします。
賃貸専用物件として登録する場合に限り、登録時の家財道具等の処分費用を空き家利活用流通促進事業補助金にて支援しています。
2.入居者が決定
購入または賃借する入居者が決定した場合に限り申請が可能です。契約締結前の場合であっても、次の契約誓約書を提出することで補助金の交付を受けられます。
3.八頭町へ申請書類を提出
申請は随時受け付けていますが、予算(概ね10件程度)を上回った場合は、受付を中止する場合があります。事前のご相談をおすすめします。
- 交付申請書(様式第1号)
- 空き家の売買または賃貸借契約書の写しまたは、契約誓約書(様式第2号)
- 補助対象経費が確認できるもの(見積書等)
- 家財道具等の処分前の状況写真
とっとり電子申請サービス<外部リンク>からパソコン、スマートフォンでもお手続きいただけます。
4.八頭町から交付決定の通知
※交付決定前に支払った費用は、補助対象になりません。
【変更がある場合】八頭町へ変更承認申請書類を提出
交付決定後に補助する家財道具が増えたり、実際に処分してみた結果、見積りを上回る請求をされたりしたことよって、補助金額を増額する必要がある場合には、速やかに次の書類を提出してください。
審査後、変更交付決定を通知します。
- 補助金変更承認申請書(様式第4号)
- 変更する補助対象経費が確認できるもの(見積書等)
- 【処分する家財道具に変更がある場合のみ】追加する家財道具等の処分前の状況写真
5.八頭町へ実績報告書類を提出
家財の処分、業者等への支払いが完了しましたら、速やかに次の書類を提出してください。
必ず当該年度の3月末日までに提出していただく必要があります。
- 実績報告書(様式第3号)
- 家財道具等の処分に係る費用の支払いを証する書類(領収書等)の写し
- 2の内訳が分かるもの(請求書や見積書)
- 家財道具等の処分を行った部分の実施後の写真
(申請時の写真と比較して確認できるもの) - 【申請後に契約した場合のみ】空き家の売買または賃貸借契約書の写し
とっとり電子申請サービス<外部リンク>からパソコン、スマートフォンでもお手続きいただけます。
6.八頭町から補助金額の確定の通知
実績報告書類を検査のうえ、確定した補助金額を通知します。
7.八頭町へ補助金交付請求書を提出
補助金額の確定の通知と一緒に、請求書類をお送りします。
請求書に押印の上、ご提出ください。
8.八頭町から補助金の振り込み
銀行振込にて補助金を交付します。
請求から登録口座への入金までは、通常2~3週間程度かかります。
Q&A
補助対象経費について
Q.すでに処分した家財道具等の費用は対象になりますか
対象外です。必ず処分前に申請してください。
Q.八頭町一般廃棄物収集運搬業者以外に委託した場合、対象にならないのはなぜですか
無許可の廃棄物回収業者に委託した場合、適正な処理が確認できず、不法投棄や不適正処理などが起こる可能性があるためです。
廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(環境省ホームページ)<外部リンク>
Q.倉庫や蔵の解体費用は対象になりますか
対象外です。なお、解体工事により発生したコンクリートや木くずは、産業廃棄物として処分する必要があります。
提出書類について
Q.申請時と完了時にどのような写真を取ればいいですか
申請時には処分を予定しているすべての場所・家財を、完了時には処分を実施したすべての場所の写真を撮影してください。処分前後の写真を比較して、補助事業が適正に実施されているか確認しますので、なるべく同じ場所から撮影するようにしてください。