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罹災ごみ(火災によって発生したごみ)の処理については、可燃ごみ処理施設および不燃物処理施設に無料で直接搬入することができます。
焼け残った家財(分別の手引きに掲載している収集可能ごみ)
灰や柱(建築資材)などの構造物は受入不可。硬質系のプラスチック、金属類も不可。
※その他、分別の手引きに掲載している収集しないごみ
例)灰、すみ等を含む残土、瓦、土壁、コンクリートガラ、庭石、トタン、石膏ボード、廃木材(焼けた木材も含む)、水まわり物(流し台、洗面台、トイレ、浴槽)等。柱(建築資材)などは、解体業者にお願いしてください。
消防署発行の「罹災証明書」を持参の上、役場町民課に申請してください。後日、一般廃棄物処理手数料減免通知書および搬入依頼票を発行します。
鳥取市河原町山手925
電話:0857-26-0596
平日:8時30分~12時、13時~16時30分
土曜日:8時30分~12時
(※日曜日、1月1日~1月3日は搬入できません)
鳥取市伏野2220
電話:0857-59-1802
月曜日~金曜日:8時30~12時、13時~16時
(※土・日曜日、祝日、年末年始は搬入できません)