●窓口のご案内
町民課 |
TEL.76-0205 |
船岡住民課 |
TEL.72-0044 |
八東住民課 |
TEL.84-1222 |
国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて加入者のみなさんがお金を出し合い、医療機関にかかるときの医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。
職場の健康保険や各種共済組合に加入している方とその家族及び生活保護を受けている方以外は、国民健康保険に加入しなければなりません。
●届け出
国民健康保険は、職場の健康保険などとは違い、加入するときもやめるときも、加入者自らが届け出をしなければなりません。次のような場合には、14日以内に届け出をしてください。
●退職者医療制度
会社などを退職し、厚生年金や各種共済年金などの年金を受けられる人(その年金加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上)とその扶養家族は、64歳までの間「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
●医療の給付
病院などの窓口で保険証などを提示すれば、医療費の一部を支払うだけで、残りは保険者(町)が負担します。
●入院時食事療養費の支給
入院時の食事代の一部を支払うだけで、残りは保険者(町)が負担します。
●高額医療費の支給
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額医療費として後日支給されます。
※該当の方には、申請書を送付します。
国民健康保険高額療養費支給申請書(PDF)
●高額療養費の委任払い制度
医療機関へ医療費の一定金額(限度額)を支払っていただければ、国保が本人に代わって医療機関へ高額療養費をお支払いいたします。
なお、制度の利用には国保税が滞納となっていないことが条件となります。
●療養費の支給
不慮の事故などやむをえない事情で保険証を持たず診療を受けるなどして、いったん全額自己負担したとき、申請すれば、審査で決定した額から自己負担分を除いた額が後日支給されます。
●出産育児一時金の支給
被保険者が出産したときに支給されます。
●葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。
●移送費の支給
医者の指示により、やむを得ず重病人の入院や転送などの移送に費用がかかったとき、保険者(町)が必要と認めた場合、支給されます。
こんなとき |
申請に必要なもの |
国保に加入するとき |
他の市町村から転入したとき |
○印鑑 |
子どもが生まれたとき |
○国民健康保険証
○印鑑 |
他の健康保険等を脱退したとき |
○健康保険の資格喪失証明書
○印鑑
(75歳未満で、年金を受給している方は年金証書) |
生活保護を受けなくなったとき |
○保護廃止決定通知書
○印鑑 |
国保をやめるとき |
他の市町村へ転出するとき |
○国民健康保険証
○印鑑 |
死亡したとき |
○国民健康保険証
○印鑑 |
他の健康保険などに加入したとき |
○国民健康保険・他の健康保険の保険証
○印鑑 |
生活保護を受け始めたとき |
○国民健康保険証
○保護開始決定通知書
○印鑑 |
その他のとき |
住所・世帯主・氏名等が変わったとき |
○国民健康保険証
○印鑑 |
長期出張などで別な国民健康保険証が必要なとき |
国民健康保険証を紛失又は汚して使えなくなったとき |
○身分証明書(運転免許証等)
○印鑑 |
退職者医療制度に該当したとき |
○国民健康保険証
○年金証書
○印鑑 |
交通事故に遭って国民健康保険証を使用するとき (注) |
○国民健康保険証
○交通事故証明書
○印鑑
〈届出書類〉
第三者行為による傷病届(PDF)
事故発生状況報告書(PDF)
同意書(PDF)
交通事故証明書入手不能理由書(PDF) |
修学のため、子どもが他の市町村に住むとき |
○国民健康保険証
○在学証明書
○印鑑 |
※すべての人が何らかの健康保険に加入しなければなりません。
※療養費(コルセット)・高額医療費・出産育児一時金・葬祭費の給付もあります。
(注)
交通事故等の第三者求償による傷病に健康保険を使用した場合には、被害の届出を行う必要があります。これは、法令により定められています、示談の前に必ずご相談ください。