○介護給付 障がい区分が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。
居宅介護(ホームヘルプ) |
自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。 |
重度訪問介護 |
重度の障がい者に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。 |
行動援護 |
行動が困難で常に介護が必要な人に、必要な介助や外出時の移動の補助などをします。 |
同行援護 |
重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。 |
短期入所
(ショートステイ) |
家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。 |
重度障害者等包括支援 |
介護が必要な程度が非常に高い人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
療養介護 |
医療の必要な障がい者に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、介護などをします。 |
生活介護 |
常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護などを提供します。 |
共同生活介護
(ケアホーム) |
共同生活の場所で入浴や排せつ、食事の介護などが受けられます。
★平成26年4月に共同生活援助(グループホーム)に統合される予定。 |
施設入所支援 |
施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。 |
○訓練等給付 身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
自立訓練
(機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上の訓練をします。 |
就労移行支援 |
就労を希望する人に、生産活動の機会の提供、能力向上の訓練などをします。 |
就労継続支援 |
通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会や生産活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練をします。 |
共同生活援助
(グループホーム) |
地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。 |
○自立支援医療
更生医療 |
18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方に対し、日常生活能力や職業能力を回復、改善するための手術等の治療によって、確実に効果が期待される時に給付されます。 |
育成医療 |
現在身体に障がいがあるか、または現にある疾患に対する治療を行わないと将来一定の障がいを残すと認められる18歳未満の児童に対し、手術等によって確実な治療効果が期待される時に給付されます。 |
精神通院医療 |
統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかんなどの精神疾患で、通院による精神医療を継続的に受ける場合に給付されます。 |
○補装具費の支給
下肢装具、車いす、補聴器などの補装具の購入や修理にかかる費用が支給されます。 ※所得に応じた自己負担の上限額があります。 ※所得の低い人は利用者負担が無料となります。 |
○地域生活支援事業
相談支援 |
障がい者や障がい児の保護者の様々な相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。また、障がい者等に対する虐待の防止や早期発見のための関係機関との連絡調整、権利擁護のための必要な援助を行います。 |
意思疎通支援
(手話通訳等) |
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思の伝達に支援が必要な障がい者等に対して、手話通訳者や要約筆記者を養成・派遣する事業などを行います。 |
日常生活用具の給付 |
重度の障がい者に、自立した日常生活を支援する用具(つえ、ストマ用装具など)の給付や貸与を行います。 |
移動支援 |
自立支援給付の対象とならないケースでの外出時の円滑な移動を支援、自立生活や社会参加を促します。 |
○その他
医療費助成 |
身体障害者手帳1級から5級をお持ちの方、療育手帳をお持ちの方及び精神障害者保健福祉手帳1級又は2級をお持ちの方に医療費の助成をします。 |
住宅改良助成 |
重度障がい児・者の日常生活の利便を向上させるための既存の住宅の改良(風呂、トイレ、玄関、居室等の改修)を行う際の費用の一部を助成します。 ※助成の上限額・改修箇所・工事内容については、お問い合わせください。 |
小規模作業所等通所費助成 |
小規模作業所通所等にかかる交通費の一部を助成します。 |
人工透析患者通院費助成 |
人工透析療法のため通院に要する費用の一部を助成します。 |
運転免許取得助成 |
障がいのある方が運転免許を取得されたときにその費用の一部を助成します。 |
自動車改造費用助成 |
身体障がいのある方がその運転する自動車を改造される場合の費用の一部を助成します。 |
相談事業 |
身体、知的、精神、特殊疾病、発達障害などあらゆる障害の相談窓口です。サービスのこと、手帳取得のことなどお気軽にご相談下さい |
※身体の不自由な方や知的面で障がいのある方に、様々な援助をしています。
※心身に障がいのある方は、手帳の交付を受け、障がいの程度により各種制度が利用できます。
※諸手当・医療費助成等の交付を受けるには、申請手続きが必要です。
(本人・扶養義務者の所得や施設・病院等への入所状況などにより支給されない場合があります。)
■ 相談窓口
■ 福祉課 障がい者福祉係(郡家保健センター内) 72-3590(直通) |