“幼児教育・保育無償化”に伴って、必要となる『申請』について、ご案内致します。
≪申請が必要な方≫
1.現行制度の「子どものための教育・保育給付(施設型利用給付)」の1号認定を受けて幼稚園や認定こども園に在園されているお子さまのうち、“保育が必要な児童”である場合であって、預かり保育を含めて無償化の対象となる必要がある(預かり保育を利用している)方。
【必要となる書類】
①
「子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・3号)」(Excel:126KB)
「子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・3号)」(PDF:120KB)
「子育てのための施設等利用給付認定申請書(記入例)」(PDF:193KB)
⇒・保育の必要性がある方の認定申請となります。
・きょうだいで入園されている場合でも、児童1人1枚の申請書を提出してください。
・
預かり保育を利用されない方(利用見込みのない方)及び保育認定の不要な方(保育の必要性がない方)は提出不要です。
②
家庭内で保育ができないことを証明する書類
⇒・
別紙①(PDF:243KB)の内容をご覧いただき、保護者(父母等)の方の
“保育が必要である事由”に応じて、証明書類等を提出してください。
・証明書類等は
こちら(Excel:170KB)から必要な書類を印刷してください。
・きょうだいで入園されている場合、各証明書等は1部で結構です。
2.『子ども・子育て新制度』未移行の幼稚園に入園されているお子さまと、このうち“保育が必要な児童”である場合であって、預かり保育を含めて無償化の対象となる必要がある(預かり保育を利用している)方。
【必要となる書類】
①
「子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第1号)」(Excel:106KB)
⇒・保育の必要性がない方
・きょうだいで入園されている場合でも、児童1人1枚の申請書を提出してください。
②
「子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・3号)」(Excel:126KB)
⇒・保育の必要性がある方
・きょうだいで入園されている場合でも、児童1人1枚の申請書を提出してください。
③
家庭内で保育ができないことを証明する書類(上記②に添付)
⇒・保育の必要性がある方は、
別紙①(PDF:243KB)の内容をご覧いただき、保護者(父母等)の方の
“保育が必要である事由”に応じて、証明書類等を提出してください。
・証明書類等は
こちら(Excel:170KB)から必要な書類を印刷してください。
・きょうだいで入園されている場合、各証明書等は1部で結構です。
※
預かり保育を利用されない方(利用見込みのない方)及び保育認定の不要な方(保育の必要性がない方)は①のみ提出してください。
3.認可外保育施設等(森のようちえんを含む)に入園されているお子さまのうち、“保育が必要な児童”である方
【必要となる書類】
①
「子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・3号)」(Excel:126KB)
⇒・保育の必要性がある方の認定申請となります。
・きょうだいで入園されている場合でも、児童1人1枚の申請書を提出してください。
②
家庭内で保育ができないことを証明する書類
⇒・
別紙①(PDF:243KB)の内容をご覧いただき、保護者(父母等)の方の
“保育が必要である事由”に応じて、証明書類等を提出してください。
・証明書類等は
こちら(Excel:170KB)から必要な書類を印刷してください。
・きょうだいで入園されている場合、各証明書等は1部で結構です。
幼児教育・保育無償化に関するFAQ(PDF:109KB)
【お問い合わせ先】
八頭町役場 町民課 保育所係
電話番号:0858-76-0205
FAX :0858-73-0147