令和元年5月10日に幼児教育・保育の無償化に関する「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」が成立し、令和元年10月から「幼児教育保育の無償化」が実施されます。
現在、国において制度の検討が行われており、現状の幼児教育・保育の無償化について掲載しております。詳しくは下記リンクから内閣府ホームページにてご確認ください。
◎申請方法などの詳細は、
こちらの八頭町関係ページをご覧ください。
【制度の概要】
≪趣旨・目的≫
幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や子育て世代の経済的な負担軽減を図る少子化対策の観点から実施されるものです。
≪対象者≫
1.幼稚園、認定こども園(1号認定)を利用する子どもたち
幼稚園、認定こども園(1号認定)を利用する満3歳から5歳(3歳になった日から就学するまで)の全ての子どもたちの利用料が無償化されます。
・子ども・子育て支援新制度の対象となる幼稚園、認定こども園は、町の設定する利用料が0円になります。
・子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園(未移行幼稚園)の利用料については、月額25,700円を上限として無償化されます。
・国立大学付属幼稚園の利用料については、月額8,700円を上限として無償化されます。
・実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外です。
2.幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち
新たに保育の必要性があると認定を受けた場合には、幼稚園の利用料に加え、預かり保育の利用料が上限額まで無償化されます。
・3歳児から5歳児(3歳になった後の最初の4月から就学するまで)の子どもたちのうち、保育の必要性がある(週15時間以上就労している場合等)と町から認定を受けた子どもは、幼稚園の利用料無償化に加えて、最大で月額11,300円まで日額450円の範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
・満3歳児の子どもたちについては、保育の必要性があると町から認定を受け、かつ住民税非課税世帯の場合に限り、幼稚園の利用料無償化に加えて、最大で月額16,300円まで日額450円の範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
・認定こども園において、子ども・子育て支援新制度の1号認定の子どもたちが利用する預かり保育も上記と同様の扱いとなります。
3.保育所、地域型保育(小規模保育事業等)、企業主導型保育を利用する子どもたち
保育所等を利用する3歳から5歳(3歳になった後の最初の4月から就学するまで)の全ての子どもたちの利用料が無償化されます。
・保育所(2号認定)、地域型保育施設(2号認定)は、町の設定する利用料が0円になります。
・企業主導型保育は、標準的な利用料が無償化されます。
・0歳から2歳まで(3号認定)の住民税非課税世帯の子どもたちについても利用料無償化の対象となります。
・実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外です。
・延長保育料は、無償化の対象外です。
4.認可外保育施設を利用する子どもたち
保育の必要性があると認定された3歳から5歳(3歳になった後の最初の4月から就学するまで)の全ての子どもたちの利用料が無償化されます。
・月額37,000円を上限として無償化されます。
・保育の必要性があると町から認定を受け、かつ住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもたちについても月額42,000円を上限として無償化されます。
・認可外保育施設の利用料のほか、子ども子育て支援法に基づく一時預かり事業(一時保育)、病児保育事業及びファミリーサポートセンター事業も上記月額を上限として、無償化の対象となります。
5.就学前障がい児の発達支援施設を利用する子どもたち
就学前障がい児発達支援施設(障がい児通所施設)を利用する3歳から5歳(3歳になった後の最初の4月から就学するまで)の全ての子どもたちの利用料が無償化されます。
・住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもたちについては既に利用料が無償化されています。
・幼稚園、保育所、認定こども園と障がい児通所施設の両方を利用する場合、両方とも無償化の対象となります。

幼児教育・保育の無償化の主な例 (外部リンク 子ども・子育て本部 - 内閣府・PDF形式:17KB)
内閣府子ども・子育て本部ホームページ(外部リンク)
上記1から5と上記の表は代表的な利用パターンを示しています。この他にも施設やサービス費用の組み合わせがあり得ます。また、一部無償化適用外となる施設・サービスもございます。
≪幼児教育・保育の無償化に伴う副食材料費の取扱いについて≫
今回の無償化に際し、これまで3歳から5歳まで(2号認定)の保育料に含まれていた副食材料費(おかず・おやつ代)については、原則として、施設による実費徴収が基本となり、無償化の対象外とされています。
・子ども・子育て支援新制度の対象となる幼稚園(1号認定)、認定こども園(1号認定)を利用する子どもたちのうち、年収360万円未満相当の世帯の全ての子ども及び全所得階層の第3子以降の副食材料費は免除します。(国多子計算に基づく=国制度利用)
・町内保育所を利用する全ての子どもたち(2号認定)の副食材料費を免除します。
(町独自施策)
・0歳から2歳まで(3号認定)の給食材料費はこれまでどおり保育料に含みます。
【幼児教育・保育の無償化の適用となる町内施設】
①保育所
施設の概要
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施設の設置者の名称 |
種類 |
施設の名称
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所在地
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保育所 |
八頭町立郡家東保育所 |
鳥取県八頭郡八頭町稲荷167番地 |
鳥取県八頭町 |
保育所
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八頭町立郡家保育所 |
鳥取県八頭郡八頭町郡家71番地1 |
鳥取県八頭町
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保育所 |
八頭町立国中保育所
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鳥取県八頭郡八頭町石田百井3番地2 |
鳥取県八頭町
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保育所
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八頭町立船岡保育所 |
鳥取県八頭郡八頭町坂田30番地
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鳥取県八頭町
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保育所 |
八頭町立八東保育所 |
鳥取県八頭郡八頭町安井宿1346番地
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鳥取県八頭町
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②一時預り事業
施設の概要
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施設の設置者の名称 |
種類 |
施設の名称
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所在地
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一時保育
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八頭町立郡家東保育所 |
鳥取県八頭郡八頭町稲荷167番地 |
鳥取県八頭町 |
一時保育
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八頭町立郡家保育所 |
鳥取県八頭郡八頭町郡家71番地1 |
鳥取県八頭町
|
一時保育
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八頭町立国中保育所
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鳥取県八頭郡八頭町石田百井3番地2 |
鳥取県八頭町
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一時保育
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八頭町立船岡保育所 |
鳥取県八頭郡八頭町坂田30番地
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鳥取県八頭町
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一時保育
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八頭町立八東保育所 |
鳥取県八頭郡八頭町安井宿1346番地
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鳥取県八頭町
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③病児保育事業
施設の概要
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施設の設置者の名称 |
種類 |
施設の名称
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所在地
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病後児保育 |
八頭町立郡家東保育所 |
鳥取県八頭郡八頭町稲荷167番地 |
鳥取県八頭町 |
病後児保育
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八頭町立郡家保育所 |
鳥取県八頭郡八頭町郡家71番地1 |
鳥取県八頭町
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病後児保育
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八頭町立国中保育所
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鳥取県八頭郡八頭町石田百井3番地2 |
鳥取県八頭町
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病後児保育
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八頭町立船岡保育所 |
鳥取県八頭郡八頭町坂田30番地
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鳥取県八頭町
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病後児保育 |
八頭町立八東保育所 |
鳥取県八頭郡八頭町安井宿1346番地
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鳥取県八頭町
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④子育て援助活動支援事業
施設の概要
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施設の設置者の名称 |
種類 |
施設の名称
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所在地
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子育て援助活動支援
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八頭町ファミリーサポートセンター |
鳥取県八頭郡八頭町郡家殿282番地2 |
鳥取県八頭町 |
【無償化申請手続概要】
無償化の給付を受ける利用者は、原則として、無償化の対象となることの認定申請を町に対して行う必要があります。
・既に1号から3号までのいずれかの認定を受けて保育所、認定こども園、幼稚園を利用している方については、申請は不要です。
・町は、利用者からの申請を受け、利用施設や保育の必要性の有無など必要事項を確認したうえで、申請者に無償化の対象可否を通知します。
なお、上述申請手続き等については、詳細が決定次第、町ホームページ等でお知らせいたします。
【Q&A】
1.3歳になった日から無償化になるの?
A.幼稚園、認定こども園の教育時間利用者は、3歳になった日から、それ以外の保育所や認可外保育所等の利用者は3歳になった後の最初の4月からが、幼児教育・保育の無償化の対象範囲とされています。したがって、保育所等利用者で年度中途に3歳になった場合は、翌年4月に3歳児クラスとなってからが無償化の対象となります。
2.利用料が全て無償化されるの?
A.延長保育料や実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は無償化の対象外です。
なお、副食材料費については、原則として無償化の対象外ですが、利用施設と世帯状況によっては免除される場合があります。
また、町内保育所の利用者で幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、保育料が無償化される利用者の副食材料費は、町の子育て世帯に対する負担軽減施策により免除いたします。
3.第2子以降保育料無償化はどうなるの?
A.八頭町では、子育て世代の経済的な負担軽減を図ること等を目的として、平成28年度から、所得制限や多子年齢制限を設けず、第2子以降の保育料無償化をおこなってきました。
令和元年度10月から実施される幼児教育・保育の無償化は、3歳以上の子どもたちを対象としていることから、3歳未満の子どもたちに対しては、八頭町の子育て支援策として、継続して第2子以降無償化を実施します。
【お問い合わせ先】
八頭町役場 町民課 保育所係
電話番号:0858-76-0205
FAX :0858-73-0147