〇認定農業者制度とは・・・
認定農業者制度とは、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画(農業経営改善計画)を作成し、その計画を町が認定することで、認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。計画の認定は、町が策定している農業経営基盤強化促進基本構想と照らし合わせて行います。
〇認定の対象者は・・・
意欲ある農業経営者であれば、一律の経営規模、年齢等は問いません。
また、家族経営協定を結んでいる農家であれば、夫婦や親子などで共同申請することにより、1経営体であっても複数の農業者が認定を受けることが可能です。
〇農業経営改善計画の内容は・・・
次のことについて、現状と5年後の目標、目標達成のための取り組み内容を掲載します。
・経営改善の概要(経営の現状と改善方策、年間労働時間、年間農業所得)
・経営規模の拡大に関すること
・生産方式の合理化に関すること(新技術、新機械導入による省力化等)
・経営管理の合理化に関すること(複式簿記、青色申告の導入による経営管理等)
・農業従事の態様等の改善に関すること(休日制、給料制等の導入による改善等)
・目標を達成するためにとるべき措置(改善目標を達成するための具体的措置)
〇認定基準は・・・
農業経営改善計画が次の要件を満たしていることが認定基準となります。
・町の基本構想に照らし合わせて適切であること
※指標
①年間労働時間が概ね 1,800時間
②年間農業所得が概ね 350万円以上
・計画の達成が見込まれること
・農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること
〇認定農業者への支援は・・・
認定農業者の方に対しては、スーパーL 資金等の低利融資制度、機械施設の導入など農業経営改善計画を達成するために必要な支援を国・県等と協力して行います。
【お問い合わせ先】
産業観光課
- (電話) 0858-76-0208
- (Fax) 0858-76-0217