「狂犬病予防法」により、生後91日以上の犬を飼っている方には、次のことが義務付けられています。
●犬の登録をすること(鑑札が交付される)
●毎年1回、犬に狂犬病予防注射を受けさせること
●鑑札と狂犬病予防注射済票を犬に着けておくこと
八頭町内在住で犬を飼っている方は、県内東部の指定動物病院で、犬の登録と鑑札・狂犬病予防注射済票の交付ができます。
役場で登録と狂犬病予防注射票を受け取る場合
■登録
役場町民課又は各庁舎住民課にて犬の登録を行ってください。
■狂犬病予防注射済票
病院から発行される「狂犬病予防注射済証」を役場町民課又は各庁舎住民課に持参してください。