●窓口のご案内
町民課 |
TEL.76-0205 |
船岡住民課 |
TEL.72-0044 |
八東住民課 |
TEL.84-1222 |
児童を養育している家庭における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的としています。
こんなとき |
内 容 |
申請に必要なもの |
児童手当 |
中学校卒業まで(15歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の
児童を養育している方に支給します。
※所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額
一律5,000円を支給します。
※公務員の方は、勤務先にお問い合わせください。 |
◯印鑑
◯通帳
◯健康保険証 |
災害遺児手当 |
義務教育終了前の児童で、その養育者が天災、海難、その他
(交通事故、病死を除く)により死亡又は障がいの状態となった
場合に、養育者等に対して手当を支給します。 |
印鑑 |
交通遺児手当 |
義務教育終了前の児童で、その養育者が交通事故で死亡した
場合に、養育者等に対して支給します。 |
印鑑 |
出産祝金 |
急速に進行している少子化の中で、次世代を担う子どもの
増加を図るために、出産祝金30,000円を支給します。(平成31年4月より) |
印鑑 |
◎児童手当について
平成24年4月から次のとおり児童手当が支給されることとなりました。
1 支給金額
年齢等 |
支給金額(月額・一人あたり) |
0歳~3歳未満 |
15,000円 |
3歳~小学校終了前(第1子、第2子) |
10,000円 |
3歳~小学校終了前(第3子以降) |
15,000円 |
中学生 |
10,000円 |
※児童を養育する方の所得が所得制限額以上の場合は、特例給付として児童1人当り月額5,000円を支給します。所得制限額は「3 所得制限」をご覧ください。
※養育する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
2 支給日
原則として、毎年6月、10月、2月の15日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
○6月支給(2~5月の4か月分)
○10月支給(6~9月の4か月分)
○2月支給(10月~1月の4か月分)
※ただし、15日が土、日、祝日に当たる場合、その直前の金融機関営業日に振り込まれます。
3 所得制限
所得制限額以上の場合、支給額が児童1人あたり月額5,000円になります。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 |
622.0 |
833.3 |
1人 |
660.0 |
875.6 |
2人 |
698.0 |
917.8 |
3人 |
736.0 |
960.0 |
4人 |
774.0 |
1002.1 |
5人 |
812.0 |
1042.1 |
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいるかたの限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
4 現況届(毎年6月に提出)
6月分以降の児童手当を受けるには、現況届が必要です。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
5 新しい児童手当制度でも、引き続き以下のルールが適用されます
■児童の国内居住要件
原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
■同居優先
父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
■父母指定者
父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
■未成年後見人
児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
■児童福祉施設等への支給
児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設や里親などに支給します。
6 申請手続き等
■お子さんが生まれたり、他の市町村から転入した時は…
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入した時は、「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は、勤務先への申請が必要です。)
認定を受ければ、原則として、申請月の翌月分の児童手当から支給します。申請が遅れると手当を受け取れない期間が発生する場合がありますので、お早めの申請をお願いします。
■申請は、出生や転入から15日以内に!
児童手当等は、原則、申請月の翌月分からの支給(4月に申請した場合、5月分からの支給)となりますが、出生日や転入日(「異動日」)が月末に近い場合、申請日が翌月にずれこんでも、異動日の翌日から15日以内に申請があれば、申請月分から支給します。(申請が5月になっても、5月分から支給)
異動日の翌日から15日を経過すると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
(参考)児童手当の各種手続き
児童手当の受給要件等に変更があった場合は、下記の申請が必要になります。(※公務員の場合は勤務先へ申請してください。
事 例 |
手 続 き |
子どもが生まれたとき |
認定請求書(既に児童手当てを受給している場合は額改定請求)の提出が必要です。 |
子どもを新たに養育することになったとき |
認定請求書(既に児童手当てを受給している場合は額改定請求)の提出が必要です。 |
他の市町村に転居したとき |
転居前の市町村で受給事由消滅届を提出するとともに、転居後の市町村で認定請求書の提出が必要です。 |
児童手当の額が減額されるとき
(施設入所等により、児童手当の支給対象となる児童が減ったとき) |
額改定届の提出が必要です。 |
児童を養育しなくなったとき
(施設入所等により、児童手当の支給対象となる児童がいなくなったとき) |
額改定届の提出が必要です。 |
児童手当の受給者が公務員になったとき |
受給事由消滅届を提出するとともに、勤務先で認定請求書の提出が必要です。 |
公務員を退職し、民間の会社等に就職したとき |
認定請求書の提出が必要です。 |
(参考)
厚生労働省からの広報リーフレット(PDF:146KB)